後見制度支援信託

本日は、某士業の先生と「後見制度支援信託」の打ち合わせでした。

(当方ではない)法律専門職の先生が、成年後見人として身寄りのない高齢者(以下「ご本人」という)の財産管理をされておりましたが、ご本人の親族において相続が発生し、ご本人が多額の遺産を相続したことから、本件「成年後見制度支援信託」の活用を検討するように、管轄家庭裁判所よりお任せいただいた次第です。

当方は、信託にかかる手続(対家裁&対金融機関)のみを行う成年後見人として就任し、信託手続が完了したときは、成年後見人を辞任することとなります。(つまり、一時的に、当方が信託手続を含む財産管理業務を行い、信託手続が終わり次第、もとの成年後見人に財産管理業務をバトンタッチすることになります。)

これも、「士業間連携の一つかな」と考えると、なんだか面白いものです。

ちなみに、多額の資産をお持ちの高齢者の成年後見人として、その「ご親族の方」が就任されている場合にも、親族後見人による不当な使い込みを防ぐ趣旨で、この制度が活用できます。

【後見制度支援信託とは?(裁判所HPより抜粋)】
後見制度支援信託は,本人の財産のうち,日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことで(成年後見と未成年後見において利用することができます。保佐,補助及び任意後見では利用できません。),本人の財産を適切に保護するための方法の一つです。http://www.courts.go.jp/koukenp/koukenp3/index.html

【根拠法令】
民法863条2項
家事事件手続法124条1項
家事事件手続法施行規則81条1項