2018.11.30
本日は、朝一番で、中野(東京法務局民事行政部動産登録課・債権登録課)へやって来ました。
取引先金融機関からのご依頼で、動産・債権譲渡の各登記手続のためです。
融資を受ける際には、不動産に限られず、動産(機械・在庫商品・家畜など)や債権(売掛債権など)を担保として提供することができます。
さらに、一定要件を満たすときは、動産・債権譲渡の事実を登記することができます。(目に見えない権利関係を「見える化」できる訳です。)
今回の動産・債権譲渡登記手続は、金融機関のご担当者にとっては初案件ということで、「制度としては知っていたが、実務はよくわからない。」とのこと。
契約書の内容も含め、実務上気を付けるべき点をアドバイスさせていただき、無事、登記申請までこぎつけました。
「わからなかったことが、わかるようになる。」というのは、他人事でも、自分事でも、嬉しいことですね。
お力になれて、私も、嬉しく思いました。
ちなみに…
東京法務局民事行政部動産登録課・債権登録課は、全国唯一の、動産・債権譲渡登記の手続窓口になります。
上記法務局に出頭して登記申請した場合、即日登記完了し、登記事項証明書も即日取得できます。(←いまココで、登記完了待ちです。)
しかし、窓口まで出頭して手続しない場合、登記事項証明書の取得まで数日かかったりするので、遠方のユーザーにとっては結構不便かなと思います。
また、会社法人等番号の記載による資格証明書の添付省略が認められていない点も、イマイチだなと思います。
登記申請データを予め提出できる「事前提供方式」はとても画期的なんですが。
全体的には、やはりイマイチな感じだと思います。