遺言は書かないことにします。

昨年、遺言公正証書作成のご相談を受けていたのですが、結局、遺言は作成しないこととなりました。

「ご病気をもたれていらっしゃるお母様が、障がいをお持ちの息子へ、財産を残したい。」という趣旨で、ご相談に乗らせていただいておりました。

ご自分の財産状況を正確に把握し、

推定相続人およびその関係性を確認し、

民法等の法令も確認し、

遺言作成に向けて準備を進めていく中で、漠然と抱いていた不安が、払拭されたようです。

とにかく安心されたご様子で、「私の場合、遺言は必要ない。」と、自ら、ご判断いただいたようです。

ご事情があって、遺言を書いた方がよい場合・書かない方がよい場合には、その旨の助言はさせていただいておりますが、今回は、私からは、「書くべきだ」とか「書かない方がよい」などのお話はしておらず、あくまでも、ご本人自らのご判断により、意思決定いただけました。

また、ご本人の財産に関する資料が雑然としており、大変わかりにくかったので、私の方で整理させていただき、分厚いファイルに格納し、財産目録(目次のような表紙)もお付けして、納品させていただきました。

これには、ご本人も大変喜んでくださり、「私の相続手続のときは、これ(ファイル)があるから、安心ですね。」とのお言葉をいただきました。

「遺言は作成しない。」となりましたが、ご本人は心からご納得されたご様子で、私も、少しはお役に立てたのかな、と思います。