明日(2019年7月1日)以降に発生する相続(人の死亡)について、ルールが変わります。

明日、2019年7月1日より、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が(一部の規定を除き)施行されます。

民法のうち「相続に関するルール」が一部改正され、基本的には、明日7月1日以降に発生するすべての相続(人の死亡)について、適用されることになります。

詳細については、以下をご参照ください。

相続法改正および法務局における自筆証書遺言の保管制度の施行日_190701

【民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)_法務省】